1 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 240点
2 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満) 220点
3 50対1急性期看護補助体制加算 200点
4 75対1急性期看護補助体制加算 160点
注1 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、急性期看護補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
注2 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、1日に
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)