390点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。
注2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものにおいては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、緩和ケア診療加算(特定地域)として、200点を所定点数に加算することができる。
注3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、100点を更に所定
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A000 初診料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A001 再診料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A102 結核病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A105 専門病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A204-2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A226-3 有床診療所緩和ケア診療加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A226-4 小児緩和ケア診療加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A229 精神科隔離室管理加算(1日につき)