診療支援
診療報酬

A226-4 小児緩和ケア診療加算(1日につき)

700点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、小児緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。この場合において、区分番号A226-2に掲げる緩和ケア診療加算は別に算定できない。 

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。 


〈通知〉


(1) 小児緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の15歳未満の小児患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者又は家族等の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下「小児緩和ケアチーム」という。)による診療が行われた場合に算定する。

(2) 末期心不全の患者とは、以下のアとイの基準及びウからオまでのいずれかの基準に該当するものをいう。

 ア 心不全に対して適切な治療が実施されていること。

 イ 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的にNYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。

 ウ 左室駆出率が20%以下であること。

 エ 医学的に終末期であると判断される状態であること。

 オ ウ又はエに掲げる状態に準ずる場合であること。

(3) 小児緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要であり、小児緩和

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