2,500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の6第1項に規定する入院等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 精神科応急入院施設管理加算の
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A219 療養環境加算(1日につき) 25点
- 令和6年 医科診療報酬点数/A227 精神科措置入院診療加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A230-4 精神科リエゾンチーム加算(週1回)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A246-2 精神科入退院支援加算(退院時1回)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A312 精神療養病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B000 特定疾患療養管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C000 往診料