診療支援
診療報酬

A229 精神科隔離室管理加算(1日につき)

220点

注 精神科を標榜する病院である保険医療機関において、入院中の精神障害者である患者に対して、精神保健福祉法第36条第3項の規定に基づいて隔離を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神科隔離室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、月7日に限り、所定点数に加算する。ただし、同法第33条の6第1項に規定する入院に係る患者について、精神科応急入院施設管理加算を算定した場合には、当該入院中は精神科隔離室管理加算を算定しない。 


〈通知〉

(1) 精神科隔離室管理加算が算定できる隔離とは、精神保健福祉法第36条第3項の規定に基づいて行われるものをいう。患者の隔離に当たっては、同法第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に従うとともに、隔離を行っている間は1日1回以上診察を行うこと。

(2) 精神科隔離室管理加算を算定する

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