300点
注 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、重症患者初期支援充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 重症患者初期支援充実加算は、集中治療領域において、患者の治療に直接関わらない
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A221 重症者等療養環境特別加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A221-2 小児療養環境特別加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A246 入退院支援加算(退院時1回)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A246-2 精神科入退院支援加算(退院時1回)
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