1,200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク妊娠管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合に、1入院に限り20日を限度として所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) ハイリスク妊娠管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊婦であって、医師がハイリスク妊娠管理が必要と認めた者であること。
ア 分娩時の妊娠週数が22週から32週未満の早産である患者(早産するまでの患者に限る。)
イ 妊娠高血圧症候群重症の患者
ウ 前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者
エ 妊娠30週未満の切迫早産の患者であって、子宮収縮、子宮出血、頸管
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料(1日につき)
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