1 ハイリスク分娩管理加算 3,200点
2 地域連携分娩管理加算 3,200点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域連携分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中に地域連携分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。
注3 ハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、1又は2に含まれるものとする。
〈通知〉
(1) 「1」ハイリスク分娩管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊産婦であって、医師がハイリスク分娩管理が必要と認めた者であること。
ア 妊娠22週から32週未満の早産の患者
イ 40歳以上の初産婦である患者
ウ 分娩前のBMIが35以上の初産婦である患者
エ 妊娠高血圧症候群重症の患者
オ 常位胎盤早期剥離の患者
カ 前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者
キ 双胎間輸血症候群の患者
ク 多胎妊娠の患者
ケ 子宮内胎児発育遅延の患者
コ 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
サ 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
シ 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限
関連リンク
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