1 後発医薬品使用体制加算1 87点
2 後発医薬品使用体制加算2 82点
3 後発医薬品使用体制加算3 77点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、後発医薬品使用体制加算を算定でき
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