診療支援
診療報酬

A246-3 医療的ケア児(者)入院前支援加算

1,000点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が、入院前に別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の特定入院料のうち、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、当該保険医療機関の入院期間が通算30日以上のものを除く。)の患家等を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し、入院前又は入院した日に当該計画書を患者又はその家族等に説明し、文書により提供した場合に、保険医療機関ごとに患者1人につき1回に限り、入院初日に限り所定点数に加算する。 

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、当該加算の点数に代えて、500点を所定点数に加算する。 

注3 区分番号A246の注7に掲げる入院時支援加算は別に算定できない。 


〈通知〉


(1) 医療的ケア児(者)入院前支援加算は、医療的ケア児(者)が入院する際の在宅からの連続的なケアを確保する観点から、事前に自宅等を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要な処置等を確認し、支援することを評価するものである。

(2) 医療的ケア児(者)入院前支援加算の算定対象となる患者は、基本診療料施設基準通知別添6の別紙14の3の「医療的ケア判定スコア表」における「医療的ケア判定スコア」が16点以上のものをいう。

(3) 当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関の医師又は医師の指示を受けた当該保険医療機関の看護職員が、患家等を訪問し、次に掲げるもののうち、医療的

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