1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間 180点
ロ 15日以上の期間 34点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間 112点
ロ 15日以上の期間 28点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間 44点
ロ 15日以上の期間 10点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、認知症ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要なケアを行った場合に、当該基準に係る区分に従い、当該患者が入院した日から起算し、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A230-4に掲げる精神科リエゾンチーム加算(認知症ケア加算1を算定する場合に限る。)又は区分番号A247-2に掲げるせん妄ハイリスク患者ケア加算は別に算定できない。
注2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。
〈通知〉
(1) 認知症ケア加算は、認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難さが見られ、身体疾患の治療への影響が見込まれる患者に対し、病棟の看護師等や専門知識を有した多職種が適切に対応することで、認知症症状の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられることを目的とした評価である。
(2) 認知症ケア加算の算定対象となる患者は、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号)(基本診療料施設基準通知の別添6の別紙12参照)におけるランクⅢ以上に該当すること。ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はG
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A312 精神療養病棟入院料(1日につき)
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