100点
注1 入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合
注2 次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として150点を更に所定点数に加算する。
イ 注1のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合
ロ 注1のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合
〈通知〉
(1) 「注1」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、(7)の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種による連携の下で、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A230-4 精神科リエゾンチーム加算(週1回)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A231-3 依存症入院医療管理加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A244 病棟薬剤業務実施加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-9 地域包括診療料(月1回)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-3-2 ニコチン依存症管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B011-3 薬剤情報提供料
- 令和6年 医科診療報酬点数/F100 処方料
- 令和6年 医科診療報酬点数/F200 薬剤
- 令和6年 医科診療報酬点数/F400 処方箋料