100点
注1 入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合
注2 次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として150点を更に所定点数に加算する。
イ 注1のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合
ロ 注1のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が2
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