診療支援
診療報酬

A301 特定集中治療室管理料(1日につき)

1 特定集中治療室管理料1 

  イ 7日以内の期間 14,406点

  ロ 8日以上の期間 12,828点

2 特定集中治療室管理料2 

  イ 特定集中治療室管理料 

   (1) 7日以内の期間 14,406点

   (2) 8日以上の期間 12,828点

  ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 

   (1) 7日以内の期間 14,406点

   (2) 8日以上60日以内の期間 13,028点

3 特定集中治療室管理料3 

  イ 7日以内の期間 9,890点

  ロ 8日以上の期間 8,307点

4 特定集中治療室管理料4 

  イ 特定集中治療室管理料 

   (1) 7日以内の期間 9,890点

   (2) 8日以上の期間 8,307点

  ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 

   (1) 7日以内の期間 9,890点

   (2) 8日以上60日以内の期間 8,507点

5 特定集中治療室管理料5 

  イ 7日以内の期間 8,890点

  ロ 8日以上の期間 7,307点

6 特定集中治療室管理料6 

  イ 特定集中治療室管理料 

   (1) 7日以内の期間 8,890点

   (2) 8日以上の期間 7,307点

  ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 

   (1) 7日以内の期間 8,890点

   (2) 8日以上60日以内の期間 7,507点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(特定集中治療室管理料2、4及び6に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2、4及び6に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

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