診療支援
診療報酬

A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(1日につき)

14,539点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対して、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して、当該管理料の届出を行っている病床を有する治療室に入室した日から起算して7日を限度として、所定点数を算定する。 

注2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に含まれるものとする。 

  イ 入院基本料 

  ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。) 

  ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。) 

  ニ 点滴注射 

  ホ 中心静脈注射 

  ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。) 

  ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。) 

  チ 第13部第1節の病理標本作製料 


〈通知〉

(1) 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態であって、医師が新生児特

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