診療支援
診療報酬

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)

1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,229点

   (生活療養を受ける場合にあっては、2,215点) 

2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,166点

   (生活療養を受ける場合にあっては、2,151点) 

3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,917点

   (生活療養を受ける場合にあっては、1,902点) 

4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 1,859点

   (生活療養を受ける場合にあっては、1,845点) 

5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,696点

   (生活療養を受ける場合にあっては、1,682点) 

6 回復期リハビリテーション入院医療管理料   1,859点 

   (生活療養を受ける場合にあっては、1,845点) 

注1 1から5までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、6については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、当該病棟又は病室に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例に

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