1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間 5,135点
ロ 31日以上60日以内の期間 4,582点
ハ 61日以上の期間 3,373点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間 4,897点
ロ 31日以上60日以内の期間 4,427点
ハ 61日以上の期間 3,321点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た緩和ケアを行う病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している緩和ケアを要する患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。ただし、悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者が当該病棟に入院した場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
注2 当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養
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