診療支援
診療報酬

A311-2 精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)

1 精神科急性期治療病棟入院料1 

  イ 30日以内の期間 2,020点

  ロ 31日以上60日以内の期間 1,719点

  ハ 61日以上90日以内の期間 1,518点

2 精神科急性期治療病棟入院料2 

  イ 30日以内の期間 1,903点

  ロ 31日以上60日以内の期間 1,618点

  ハ 61日以上90日以内の期間 1,466点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。 

注2 診療に係る費用(

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