1 30日以内の期間 3,624点
2 31日以上60日以内の期間 3,323点
3 61日以上90日以内の期間 3,123点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。
注2 診療に係る費用(注3及び注4に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、依存症入院
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A244 病棟薬剤業務実施加算
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A312 精神療養病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A315 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
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