診療支援
診療報酬

A314 認知症治療病棟入院料(1日につき)

1 認知症治療病棟入院料1 

  イ 30日以内の期間 1,829点

  ロ 31日以上60日以内の期間 1,521点

  ハ 61日以上の期間 1,221点

2 認知症治療病棟入院料2 

  イ 30日以内の期間 1,334点

  ロ 31日以上60日以内の期間 1,129点

  ハ 61日以上の期間 1,003点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。 

注2 当該病棟が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟である場合には、認知症夜間対応加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 

  イ 30日以内の期間   84点 

  ロ 

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