1 認知症治療病棟入院料1
イ 30日以内の期間 1,829点
ロ 31日以上60日以内の期間 1,521点
ハ 61日以上の期間 1,221点
2 認知症治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間 1,334点
ロ 31日以上60日以内の期間 1,129点
ハ 61日以上の期間 1,003点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
注2 当該病棟が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟である場合には、認知症夜間対応加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 30日以内の期間 84点
ロ
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A307 小児入院医療管理料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A308-3 地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A311-3 精神科救急・合併症入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A312 精神療養病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A315 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-10 認知症地域包括診療料(月1回)