2,229点(生活療養を受ける場合にあっては、2,215点)
注1 主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関(特定機能病院に限る。)が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
注2 診療に係る費用(当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料及び区分番号B011- 6に掲げる栄養情報連携料、第
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A317 特定一般病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B004 退院時共同指導料1
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005 退院時共同指導料2
- 令和6年 医科診療報酬点数/B015 精神科退院時共同指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
- 令和6年 医科診療報酬点数/H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H007-3 認知症患者リハビリテーション料(1日につき)