1 外来リハビリテーション診療料1 73点
2 外来リハビリテーション診療料2 110点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリテーション(区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料又は区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料を算定するものに限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中の患者以外の患者に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り算定する。
注2 外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005-11 遠隔連携診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B011 連携強化診療情報提供料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C004-2 救急患者連携搬送料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C010 在宅患者連携指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
- 令和6年 医科診療報酬点数/H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
- 令和6年 医科診療報酬点数/O101 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)