診療支援
診療報酬

B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)

1 小児かかりつけ診療料1 

  イ 処方箋を交付する場合 

   (1) 初診時 652点

   (2) 再診時 458点

  ロ 処方箋を交付しない場合 

   (1) 初診時 769点

   (2) 再診時 576点

2 小児かかりつけ診療料2 

  イ 処方箋を交付する場合 

   (1) 初診時 641点

   (2) 再診時 447点

  ロ 処方箋を交付しない場合 

   (1) 初診時 758点

   (2) 再診時 565点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。 

注2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合については

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