1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 652点
(2) 再診時 458点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 769点
(2) 再診時 576点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 641点
(2) 再診時 447点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 758点
(2) 再診時 565点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
注2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合については、算定しない。
注3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8から注10までに規定する加算並びに通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料、区分番号C000に掲げる往診料及び第14部その他を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含まれるものとする。
注4 別
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A307 小児入院医療管理料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-5 院内トリアージ実施料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-9 地域包括診療料(月1回)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料2
- 令和6年 医科診療報酬点数/C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C007 訪問看護指示料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/I016 精神科在宅患者支援管理料(月1回)