診療支援
診療報酬

B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料

1 外来腫瘍化学療法診療料1 

  イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 

   (1) 初回から3回目まで 800点

   (2) 4回目以降 450点

  ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合 350点

2 外来腫瘍化学療法診療料2 

  イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 

   (1) 初回から3回目まで 600点

   (2) 4回目以降 320点

  ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合 220点

3 外来腫瘍化学療法診療料3 

  イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 

   (1) 初回から3回目まで 540点

   (2) 4回目以降 280点

  ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合 180点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患者であって入院中の患者以外のものに対して、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の実施その他の必要な治療管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料(注6から注8まで、注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注4から注6まで及び注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注7から注10までに規定する加算を除く。)、区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料のハ又は区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない。 

注2 1のイの(1)、2のイの(1)及び3のイの(1)については、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回に限り算定する。 

注3 1のイの(2)、2のイの(2)及び3のイの(2)については、1のイの(1)、2のイの(1)又は3のイの(1)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投

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