診療支援
診療報酬

B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料

1 外来腫瘍化学療法診療料1 

  イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 

   (1) 初回から3回目まで 800点

   (2) 4回目以降 450点

  ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合 350点

2 外来腫瘍化学療法診療料2 

  イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 

   (1) 初回から3回目まで 600点

   (2) 4回目以降 320点

  ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合 220点

3 外来腫瘍化学療法診療料3 

  イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 

   (1) 初回から3回目まで 540点

   (2) 4回目以降 280点

  ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合 180点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患者であって入院中の患者以外のものに対して、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限

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