305点
注1 病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの(結核病棟に入院中の患者においては手術を伴うもの、精神病棟に入院中の患者においては治療上必要があって身体拘束が行われているものに限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
注2 肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
〈通知〉
(1) 肺血栓塞栓症予防管理料は、肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い患者に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な医学管理を行った場合を評価するものである。
(2) 肺血栓塞栓症予防管理料は、病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって、肺血栓塞栓症を発症する危険性の高いもの(結核病棟においては手術を伴う患者、精神病棟においては治療上の必要から身体拘束が行われている患者に限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、弾性ストッキング(患者の症状により弾性ストッキングが使用できないなどやむを得ない理由により使用する弾性包帯を含む。)又は間歇的空気圧迫装置を用いて計画的な医学管理を行った場合に、入院中1回に限り算定する。なお、当該管理料は、肺血栓塞栓症の予防を目的として弾性ストッキング又は間歇的空気圧迫装置を用いた場合に算定できるものであり、薬剤のみで予防管理を行った場合には算定できない。また、第1章第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の場合においても、各々の入院において入院中1回算定できるものであること。
(3) 肺血栓塞栓症の予防を目的として使用される弾性ストッキング及び間歇的空気圧迫装置を用いた処置に
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J001-10 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J027 高気圧酸素治療(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J047 カウンターショック(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K555-3 胸腔鏡下弁置換術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K561 ステントグラフト内挿術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K608 動脈塞栓除去術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)