1 在宅療養支援診療所(地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)の場合 1,500点
2 1以外の場合 900点
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関(以下この区分番号、区分番号B005及び区分番号B015「在宅療養担当医療機関」という。)の保険医又は当該保険医の指示を受けた保健師、助産師、看護師、准看護師(以下この区分番号及び区分番号B005において「看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005 退院時共同指導料2
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005-1-2 介護支援等連携指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B007 退院前訪問指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B015 精神科退院時共同指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料
- 令和6年 医科診療報酬点数/I012-2 精神科訪問看護指示料
- 令和6年 医科診療報酬点数/O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)