500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、外来で化学療法又は緩和ケアを実施している進行がんの患者であって、在宅での緩和ケアに移行が見込まれるものについて、患者と診療の方針等について十分に話し合い、当該患者の同意を得た上で、在宅で緩和ケアを実施する他の保険医療機関に対して文書で紹介を行った場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
注2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来がん患者在宅連携指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定する。
〈通知〉
(1) 外来がん患者在宅連携指導料は、進行がん患者
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/B004 退院時共同指導料1
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005 退院時共同指導料2
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005-6-2 がん治療連携指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B015 精神科退院時共同指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C015 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/L009 麻酔管理料(Ⅰ)
- 令和6年 医科診療報酬点数/O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)