350点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断されたものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。
〈通知〉
(1) 精神疾患が増悪するおそれがあると認められる患者又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断された患者とは、SAD Personsスケール、EPDS、PHQ―9又はK-6等によるスクリー
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005-11 遠隔連携診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B010-2 診療情報連携共有料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B011 連携強化診療情報提供料
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料
- 令和6年 医科診療報酬点数/I002-3 救急患者精神科継続支援料
- 令和6年 医科診療報酬点数/I011 精神科退院指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/I012-2 精神科訪問看護指示料
- 令和6年 医科診療報酬点数/O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)