診療支援
診療報酬

B010-2 診療情報連携共有料

120点

注1 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。 

注2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した同一月においては、別に算定できない。 


〈通知〉

(1) 診療情報連携共有料は、歯科診療を担う別の保険医

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