1 精神科退院時共同指導料1(外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関の場合)
イ 精神科退院時共同指導料(Ⅰ) 1,500点
ロ 精神科退院時共同指導料(Ⅱ) 900点
2 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供する保険医療機関の場合) 700点
注1 1のイについては、精神保健福祉法第29条若しくは第29条の2に規定する入院措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号に規定する同法による入院若しくは同法第42条第1項第2号に規定する同法による通院をしたことがあるもの又は当該入院の期間が1年以上のものに対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
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