1 医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 医学管理等に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、第1節の各区分に掲げる医学管理料等のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各区分に掲げる医学管理料等のうち次に掲げるものを
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A234 医療安全対策加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A234-2 感染防止対策加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A307 小児入院医療管理料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A310 緩和ケア病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A311-3 精神科救急・合併症入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則