診療支援
診療報酬

C000 往診料

720点

注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合には、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、当該地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。 

  イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合 

  イ(1) 病床を有する場合 

  イ(1) ①緊急往診加算   850点 

  イ(1) ②夜間・休日往診加算   1,700点 

  イ(1) ③深夜往診加算   2,700点 

  イ(2) 病床を有しない場合 

  イ(2) ①緊急往診加算   750点 

  イ(2) ②夜間・休日往診加算   1,500点 

  イ(2) ③深夜往診加算   2,500点 

  ロ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合 

  ロ(1) 緊急往診加算   650点 

  ロ(2) 夜間・休日往診加算   1,300点 

  ロ(3) 深夜往診加算   2,300点 

  ハ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合 

  ハ(1) 緊急往診加算   325点 

  ハ(2) 夜間・休日往診加算   650点 

  ハ(3) 深夜往診加算   1,300点 

  ニ 別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対

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