1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
①単一建物診療患者が1人の場合 5,385点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,485点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,865点
④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,400点
⑤①から④まで以外の場合 2,110点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
①単一建物診療患者が1人の場合 4,485点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,385点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,185点
④単一建物診療
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