診療支援
診療報酬

C002 在宅時医学総合管理料(月1回)

1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合 

  イ 病床を有する場合 

   (1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 

     ①単一建物診療患者が1人の場合 5,385点

     ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,485点

     ③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,865点

     ④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,400点

     ⑤①から④まで以外の場合 2,110点

   (2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。) 

     ①単一建物診療患者が1人の場合 4,485点

     ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,385点

     ③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,185点

     ④単一建物診療

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