1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,798点
(2) 処方箋を交付しない場合 2,000点
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,648点
(2) 処方箋を交付しない場合 1,850点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,493点
ロ 処方箋を交付しない場合 1,685点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)において、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の
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