1 保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。)による場合
イ 週3日目まで 580点
ロ 週4日目以降 680点
2 准看護師による場合
イ 週3日目まで 530点
ロ 週4日目以降 630点
3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 1,285点
注1 1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において「同一建物居住者」という。)を除く。注8及び注9において同じ。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下この部において「看護師等」という。)を訪問させて看護又は療養上必要
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