診療支援
診療報酬

C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)

1 保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。)による場合 

  イ 同一日に2人 

   (1) 週3日目まで 580点

   (2) 週4日目以降 680点

  ロ 同一日に3人以上 

   (1) 週3日目まで 293点

   (2) 週4日目以降 343点

2 准看護師による場合 

  イ 同一日に2人 

   (1) 週3日目まで 530点

   (2) 週4日目以降 630点

  ロ 同一日に3人以上 

   (1) 週3日目まで 268点

   (2) 週4日目以降 318点

3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 1,285点

注1 1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、看護師等を訪問させて看護又は療養上必要な指

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