1 同一建物居住者以外の場合 300点
2 同一建物居住者の場合 255点
注1 1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビリテーション指導管理を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を合わせて週6単位(退院の日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定する。
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B004 退院時共同指導料1
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005 退院時共同指導料2
- 令和6年 医科診療報酬点数/B007 退院前訪問指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H006 難病患者リハビリテーション料(1日につき)