1 往診の場合 1,500点
2 訪問診療の場合(同一建物居住者以外) 1,000点
3 訪問診療の場合(同一建物居住者) 240点
注1 1については、在宅療養後方支援病院(在宅において療養を行っている患者を緊急時に受け入れる病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者であって通院が困難なもの(当該在宅療養後方支援病院を緊急時の搬送先として希望するものに限る。以下この区分番号において同じ。)に対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて共同で往診を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A317 特定一般病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B013 療養費同意書交付料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C000 往診料
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- 令和6年 医科診療報酬点数/I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき)