診療支援
診療報酬

C100 退院前在宅療養指導管理料

120点

注1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する。 

注2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 入院中の患者に対して外泊時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべ

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