1 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1 150点
2 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2 150点
注1 1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。
注2 2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分娩後も継続して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分娩後12週の間、1回に限り算定する。
〈通知〉
(1) 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1は、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって、下記の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行った場合に算定する。
妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病患者のうち、以下のア又はイに該当する者
ア 以下のいずれかを満たす糖尿
関連リンク