診療支援
診療報酬

C106 在宅自己導尿指導管理料

1,400点

注1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。 

注2 カテーテルの費用は、第2款に定める所定点数により算定する。 


〈通知〉

(1) 在宅自己導尿とは、諸種の原因により自然排尿が困難な患者について、在

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