診療支援
診療報酬

C107 在宅人工呼吸指導管理料

2,800点

注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合に算定する。 


〈通知〉

(1) 在宅人工呼吸とは、長期にわたり持続的に人工呼吸に依存せざるを得ず、かつ、安定した病状にあるものについて、在宅において実施する人工呼吸療法をいう。

(2) 次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。

 ア 患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。

 イ 装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。

 ウ 夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。

 エ その他、療養上必要な指導管理を行うこと。

(3) 対象となる患者は、病状が安定し、在宅での人工呼吸療法を行うことが適当と医師が認めた者とする。なお、睡眠時無呼吸症候群の患者(Adaptive Servo Ventilation(ASV)を使用する者を含む。)は対象となら

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