診療支援
診療報酬

C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料

2,400点

注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。 


〈通知〉

(1) 在宅ハイフローセラピーとは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において実施するハイフローセラピーをいう。

(2) 次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。

 ア 患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。

 イ 装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。

 ウ 夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。

 エ その他、療養上必要な指導管理を行うこと。

(3) 対象となる患者は、在宅ハイフローセラピー導入時に以下のいずれも満たす慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者であって、病状が安定し、在宅でのハイフローセラピーを行うことが適当と医師が認めた者とする。

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