診療支援
診療報酬

C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料

2,400点

注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。 


〈通知〉

(1) 在宅ハイフローセラピーとは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において実施するハイフローセラピーをいう。

(2) 次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。

 ア 患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。

 イ 装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。

 ウ 夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。

 エ その他、療養上必要な指導管理を行うこと。

(3) 対象となる患者は、在宅ハイフローセラピー導入時に以下のいずれも満たす慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者であって、病状が安定し、在宅でのハイフローセラピーを行うことが適当と医師が認めた者とする。

 ア 呼吸困難、去痰困難、起床時頭痛・頭重感等の自覚症状を有すること。

 イ 在宅酸素療法を実施している患者であって、次のいずれかを満たすこと。

  (イ) 在宅酸素療法導入時又は導入後に動脈血二酸化炭素分圧45mmHg以上55mgHg未満の高炭酸ガス血症を認めること。

  (ロ) 在宅酸素療法導入時又は導入後に動脈血二酸化炭素分圧55mmHg以上の高炭酸ガス血症を認める患者であって、在宅人工呼吸療法が不適であること。

  (ハ) 在宅酸素療法導入後に夜間の低換気による低酸素血症を認めること(終夜睡眠ポリグラフィー又は経皮的動脈血酸素飽和度測定を実施し、経皮的動脈血酸素飽和度が90%以下となる時間が5分間以上持続する場合又は全体の10%以上である場合に限る。)。

(4) 在宅ハイフローセラピーを実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。

 ア 酸素吸

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