2,400点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。
〈通知〉
(1) 在宅ハイフローセラピーとは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において実施するハイフローセラピーをいう。
(2) 次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。
ア 患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。
イ 装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。
ウ 夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。
エ その他、療養上必要な指導管理を行うこと。
(3) 対象となる患者は、在宅ハイフローセラピー導入時に以下のいずれも満たす慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者であって、病状が安定し、在宅でのハイフローセラピーを行うことが適当と医師が認めた者とする。
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/C103 在宅酸素療法指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C107 在宅人工呼吸指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C157 酸素ボンベ加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C158 酸素濃縮装置加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C159 液化酸素装置加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C168-2 携帯型精密ネブライザ加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
- 令和6年 医科診療報酬点数/D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J045 人工呼吸