診療支援
診療報酬

C108 在宅麻薬等注射指導管理料

1 悪性腫瘍の場合 1,500点

2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合 1,500点

3 心不全又は呼吸器疾患の場合 1,500点

注1 1については、悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。 

注2 2については、筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。 

注3 3については、1又は2に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。 


〈通知〉

(1) 在宅麻薬等注射指導管理料の「注1」及び「注2」に規定する在宅における麻薬等の注射とは、末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬

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