診療支援
診療報酬

C108 在宅麻薬等注射指導管理料

1 悪性腫瘍の場合 1,500点

2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合 1,500点

3 心不全又は呼吸器疾患の場合 1,500点

注1 1については、悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。 

注2 2については、筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。 

注3 3については、1又は2に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。 


〈通知〉

(1) 在宅麻薬等注射指導管理料の「注1」及び「注2」に規定する在宅における麻薬等の注射とは、末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しない場合に、在宅において実施する注射による麻薬等の投与をいう。なお、患者が末期であるかどうかは在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医の判断によるものとする。

(2) 在宅麻薬等注射指導管理料の「注3」に規定する緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者とは、次のいずれかに該当する患者をいう。

 ア 以下の(イ)及び(ロ)の基準並びに(ハ)又は(ニ)のいずれかの基準に該当するもの

  (イ) 心不全に対して適切な治療が実施されていること。

  (ロ) 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的にNYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。

  (ハ) 左室駆出率が20%以下であること。

  (ニ) 医学的に終末期であると判断される状態である

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