1,500点
注 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
〈通知〉
(1) 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料の「注」に規定する在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射とは、悪性腫瘍の患者に対して、在宅において実施する注射による抗悪性腫瘍剤等の投与をいう。
(2) (1)の抗悪性腫瘍剤等の投与とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞白血病若しくは腎癌の患者に注射する療法をいう。
(3) 外来と在宅において抗悪性腫瘍剤の投与を行うものについては、主に在宅において抗悪性腫瘍剤の投与を行う場合は、在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定し、主に外来で行う場
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C108 在宅麻薬等注射指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C108-4 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C161 注入ポンプ加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/G020 無菌製剤処理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置