1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
〈通知〉
(1) 在宅強心剤持続投与指導管理料は、循環血液量の補正のみでは心原性ショック(Killip分類 class Ⅳ)からの離脱が困難な心不全の患者であって、安定した病状にある患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ又は輸液ポンプを用いて強心剤の持続投与を行い、当該治療に関する指導管理を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
(2) (1)の持続投与に用いる携帯型ディスポーザブル注入ポンプ又は輸液ポンプは、以下のいずれも満たす場合に限られること。
ア 薬液が取り出せない構造であること。
イ 患者等が注入速度を変えることができないものであること。
(3) 在宅強心剤持続投与指導
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/C108 在宅麻薬等注射指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/C152 間歇注入シリンジポンプ加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C157 酸素ボンベ加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C168-2 携帯型精密ネブライザ加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C174 在宅ハイフローセラピー装置加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入
- 令和6年 医科診療報酬点数/G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。)