810点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅において舌下神経電気刺激療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅舌下神経電気刺激療法に関
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C110 在宅自己疼痛管理指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C167 疼痛等管理用送信器加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C173 横隔神経電気刺激装置加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/G012 結膜下注射