900点
注 喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。
〈通知〉
(1) 「在宅における人工鼻材料の使用
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/C112 在宅気管切開患者指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/J000 創傷処置
- 令和6年 医科診療報酬点数/J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J003-2 局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J050 気管内洗浄(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K934-2 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算