1,000点
注1 皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B
1,000点
注1 皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B
この記事は医学書院IDユーザー(会員)限定です。登録すると続きをお読みいただけます。