2,800点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、在宅腫瘍治療電場療法を行っているものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。
〈通知〉
(1) 在宅腫瘍治療電場療法とは、テン
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/B005 退院時共同指導料2
- 令和6年 医科診療報酬点数/B005-6-4 外来がん患者在宅連携指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B015 精神科退院時共同指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C108 在宅麻薬等注射指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C108-4 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/L010 麻酔管理料(Ⅱ)
- 令和6年 医科診療報酬点数/併設保険医療機関の療養に関する事項
- 令和6年 医科診療報酬点数/併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項