1 プログラム付きシリンジポンプ 2,500点
2 1以外のシリンジポンプ 1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 「間歇注入シリンジポンプ」とは、インスリン、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤又はソマト
1 プログラム付きシリンジポンプ 2,500点
2 1以外のシリンジポンプ 1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 「間歇注入シリンジポンプ」とは、インスリン、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤又はソマト
本サービスは医療関係者に向けた情報提供を目的としております。
一般の方に対する情報提供を目的としたものではない事をご了承ください。
また,本サービスのご利用にあたっては,利用規約およびプライバシーポリシーへの同意が必要です。
※本サービスを使わずにご契約中の電子商品をご利用したい場合はこちら
トライアル申込ボタンを押すとトライアル申込ページに遷移します
トライアルの申し込みが完了しましたら,ライセンス情報更新ボタンを押してください