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診療報酬

C152 間歇注入シリンジポンプ加算

1 プログラム付きシリンジポンプ 2,500点

2 1以外のシリンジポンプ 1,500点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 「間歇注入シリンジポンプ」とは、インスリン、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤又はソマト

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